【総量規制とは】主婦必読!お金の借入ルール→年収と借入総額
カードローンを借りる時に重要な総量規制。
2010年6月18日の貸金業法改正で、総量規制が完全施行になりました。
『総量規制』をわかりやすく紹介します。
総量規制とは
総量規制とは個人向け融資に関する規制のことで、個人で借りられる総額を年収の1/3に制限しています。
残高の確認や収入証明書類の提出を求めることなどで、個人借入れ総額が年収の1/3を超えない仕組みになっています。
この総量規制は個人向け貸付けのみ対象になっていて、事業性資金や法人には適用されません。
総量規制が定められた背景
総量規制が導入される前は、個人に対する融資の制限はありませんでした。
貸金業者は多くの人に貸し(過剰貸付)、個人で借りすぎてしまうことにより多重債務者が増えていきました。
貸金業法改正前はグレー金利の問題があり、利息制限法を超えて出資法の範囲内の金利が設定されていた時期でもあります。
利息制限法の定める金利を超えても刑事罰はなく、出資法の定める金利を超えた場合に刑事罰の対象になるため、貸金業者は出資法の上限金利以下の金利が設定していました。
複数の借入をしている多重債務者がすぐに破綻するわけではありませんが、多額の借入で利息の支払が多い時期が続き、返済がなかなか終わらない人がいる中で債務整理や自己破産に陥る人が増え、これが社会問題になり、総量規制(過剰貸付禁止)が導入されました。
利息制限法・出資法については、こちらのページで詳しく紹介しています。
カードローンの金利の仕組みと決まり方→私の金利はどのくらい?
総量規制の対象となるのは?
総量規制は貸金業者に課せられたもので、貸金業法を遵守する消費者金融や審判・クレジットカード会社が総量規制の対象となります。
CMでおなじみのアコム・プロミス・SMBCモビット・アイフルは消費者金融です。
アコム・プロミス・SMBCモビットは、銀行の傘下に入っているため『銀行系カードローン』と呼ばれることもありますが、『銀行系カードローン』という言葉の正式な意味は、消費者金融を指します。
楽天カード・エポスカード・ライフカード・VISAカード・JCBカードなどクレジットカード会社はキャッシングのみが総量規制の対象、ショッピングは総量規制の対象ではありません。
総量規制の『除外』と『例外』
改正貸金業法では年収の3分の1を超える借入が可能(一部制限アリ)など、条件を満たせば総量規制には当てはまらないとする除外と例外があります。
年収300万円(総量規制で借りられる金額は年収の3分の1の100万円人)の人を前提を例に、『除外』と『例外』を詳しく説明します。
総量規制の『除外』
年収の3分の1を超える借入が可能、借入金額は総量規制に該当する借入に含まれないものになります。
下記が該当します。
①不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)
②自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
③高額療養費の貸付け
④有価証券を担保とする貸付け
⑤不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
⑥売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
など
- すでにカードローンで20万円借りている
- 新たに2,500万円の住宅ローンを借りた
- この時点での借入総額は、2,520万円
- しかし住宅ローンは総量規制の『除外』にあたるため、総量規制上での借入金額は20万円
住宅ローンや車のローンは年収の3分の1を大きく超えることも珍しくないため、総量規制により借入の制限をかけると、ローンを組んだ後は貸金業者から1円も借りられなくなってしまいます。
それでは生活が立ち行かなくなった時に、どうにもならなくなってしまうため、借りたお金を総量規制の計算に入れない除外が設けられています。
総量規制の『例外』
年収の3分の1を超える借入が可能、借入金額は総量規制に該当する借入に含まれるものです。
下記が該当します。
- すでにカードローンで70万円借りている
- 身内の急な入院のため、医療費の支払いで50万円必要になった
- 総量規制では後30万円しか借りられないが、緊急の医療費は『例外』に該当するため、50万円の借入が可能
- 50万円借りたことで、借入総額は120万円となる
主に個人の不利にならない借入が対象となります。
『例外』での借入金額は、一般的な借入と同じように総借入金額に含まれるため、借入合計が年収の3分の1を超えてしまうと、貸金業者から借りられなくなってしまいます。
引用:総量規制が適用されない場合について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
総量規制の『除外』と『例外』を受け入れるかは貸金業者次第
例外の⑤は『配偶者貸付』と言い、専業主婦が消費者金融でも借りられる制度です。
この制度があっても、大手消費者金融のアコム・プロミス・SMBCモビット・アイフルはこの配偶者貸付の利用を認めておらず、専業主婦の申し込みはできません。
中小消費者金融では、配偶者貸付制度を利用できるところとできないところがあります。
貸金業者にとって、総量規制は必ず守らなければならない法律ですが、除外と例外は必ずしも従わなくていいというものとなり、各業者の判断次第となっています。
配偶者貸付については、こちらのページで詳しく紹介しています。
配偶者貸付とは?- 総量規制の例外
総量規制の年収と借入総額
総量規制では、借入総額を年収3分の1までとしています。
原則本人の年収の3分の1を超えることはできず、違反すると貸したローン会社が行政処分の対象となります。
総量規制は目安であり、所得証明を提出して1円単位まで計算した3分の1まで借入をすることはできません。
この金額まで借りられるという保証ではありません。
借りられるかどうかや、いくら借りられるかは総量規制の範囲内での審査によります。
総量規制対象のローン会社は、申し込みの時に他社から借入があるか、あればいくら借りているのかを申告します。
その申告を元に、個人信用情報と照らし合わせて確認、返済能力の審査のためもありますが総量規制をオーバーしないかの確認も兼ねています。
総量規制の時の年収とは何を指す?
年収は、手取りではなく税金や社会保険などを差し引かれる前の金額のことを指します。
ボーナスや勤務先以外に不動産収入や副業の収入があればそれも足した金額です。
収入証明の提出が必要とされた時、勤務先以外からも収入があるとして申告していた場合は、その収入証明も提出する必要があります。
フリマアプリなどの不用品販売やパチンコなどの収入は年収に含むことはできません。
年収は多めに申告しても、収入証明の提出を求められた際に、源泉徴収票や所得証明書と相違がでてしまい、バレてしまいます。
1円の位まで正確に申告しなくても構いませんが、何十万も違う金額を申告すると審査時に怪しまれることになります。
借入総額・他社借入の計算の仕方
カードローンの借入金額は、この2つがあります。
- 借入残高(今借りている金額)
- 借入限度額(この金額まで借りられるという金額)
自分が総量規制であといくら借りられるかを計算する時は、借入残高(今借りている金額)を合計します。
年収300万円(総量規制で借りられる金額は年収の3分の1の100万円人)で説明します。
借入残高 | 借入限度額 | |
---|---|---|
すでに借りているアコム | 40万円 | 50万円 |
すでに借りているプロミス | 10万円 | 50万円 |
SMBCモビットに新規申し込み | - | 最高で50万円(審査次第) |
この場合、アコムとプロミスでの借入残高は50万円なので、新たにSMBCモビットでは計算上で、借入限度額は50万円まで借りられる計算になります。
(借入限度額は審査で決まるため、必ずしも総量規制の上限まで借りられるとは限りません。)
そのため、アコム・プロミス・SMBCモビット3社の各借入限度額は50万円、3社合計150万円となります。
計算上の話にはなりますが、年収が300万円の場合、総量規制では100万円までしか借りられないはずなのに、複数社の合計で年収の半分の150万円まで借りることが可能という状態になります。
他社借入を借入残高で計算するため、借入限度額が総量規制の1/3を超えてしまうというということもあり得ます。
他社借入に含まれるもの
消費者金融に申込む時は、銀行カードローンやクレジットカードのショッピングなどは含まず、総量規制の対象の借入を他社借入と考えます。
クレジットカードでのショッピングは貸金業法ではなく、他社借入に含まれません。
キャッシング(借入)は総量規制の対象なので他社借入に含まれます。
他社借入に含まれるもの
- カードローン(消費者金融・信販系)
- クレジットカードのキャッシング
- フリーローン
- ブライダルローン
分割やリボなど返済方法に関わらず、銀行以外から融資を受ける(お金を借りる)ものは総量規制の対象なので他社借入に含まれます。
他社借入に含まれないもの
- 銀行カードローン
- 自動車ローン
- 住宅ローン
- クレジットカードでのショッピング(分割払い・リボ払い問わず)
- 奨学金
- 個人と個人の間での借入
- 携帯電話の分割購入
銀行は総量規制対象ではないため、銀行から借りている住宅ローン・自動車ローンなども他社借入に含まれません。
信販会社は総量規制の対象ですが、信販会社から借りた自動車ローンは総量規制の『除外』に該当するため、他社借入に含まれません。
クレジットカードはキャッシング枠を利用した現金の借入は他社借入に含まれますが、ショッピング枠を利用した買い物分は他社借入に含まれません。
総量規制をオーバーして借りられる?
借入限度額はカードローン会社の審査で決まった金額なので、問題ありません。
総量規制はお金を貸す側である消費者金融が年収の3分の1を超えて貸してはいけないという規制であり、借りた側は処分されることはありません。
借りている金額が総量規制を超えている場合は、これ以上新規借入することはできないため、他社への新規申し込みや契約中のカードローンの増額申し込みをしても審査落ちとなります。
定期的な残高の確認
カードローンの契約中は、定期的に契約者の信用情報をチェック・審査されています。
これを、途上与信といいます。
下記の条件に当てはまる人は、個人信用情報機関から情報を取り寄せて、途上与信(借入残高を確認)をしなければいけません。
- 1ヶ月の借入が5万円を超えて、さらに借入残高が10万円を超える人は毎月
- 借入残高が10万円を超える人は3ヶ月以内に1回
総量規制でも、定期的な残高のチェックが貸金業者側に義務付けられています。
収入証明の提出
総量規制はカードローン申し込み時の収入証明の提出も義務付けています。
カードローン申し込み時に、以下のどちらかに該当する場合、必ず収入証明書の提出が必要となります。
収入証明の提出で、年収の3分の1規制をオーバーしていないかを確認するためです。
- 50万円以上の借入限度額を希望する
- すでに借りている他社借入額と今回希望する借入限度額の合計が100万円以上
この条件に該当していなくても、カードローン会社によっては収入証明の提出を求められる場合があります。
収入証明の提出は総量規制の確認のためだけではなく、勤務の確認など審査時の参考にするためでもあります。
カードローンの収入証明書については、こちらのページで詳しく紹介しています。
カードローン申込みの必要書類まとめ
総量規制のまとめ
総量規制の役割は『多重債務者を出さない』『利用者を守る』こと。
一番大きな規制は、やはり借入を年収の3分の1までに規制するというものです。
その他は曖昧だった金利の整備や、収入証明書の提出・定期的な信用情報の確認などがあります。
各貸金業者も総量規制に従い貸し付けを行っていますが、貸す側が守れば借りる側が多重債務に陥らないというわけではありません。
借りる側もお金の借入・返済をしっかり意識することも重要です。